遺言書の種類

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を必ず自筆し押印する方法
(ワープロ、代筆不可)
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書に して作成する方法 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法
(ワープロ、代筆可。但し署名は必ず自署)
印鑑 認印可 遺言者は実印、証人は認印可 認印可
遺言書の保管 遺言者が保管 原本は公証役場で保管。遺言者には正本と謄本が交付される。 遺言者が保管
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
特徴 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単。しかし、
1.変造や紛失の恐れ がある
2.相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある
3.要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛失の恐れがある
1.変造・紛失の恐れがない。
2.無効になる恐れもなく最も安全な方法
3.但し、若干の費用がかかる
遺言書の内容・存在を秘密にできる。 しかし、
1.変造や紛失の恐れがある
2.相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある
3.要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛失の恐れがある
4.若干の費用がかかる

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