種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
作成方法 | 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を必ず自筆し押印する方法 (ワープロ、代筆不可) |
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書に して作成する方法 | 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法 (ワープロ、代筆可。但し署名は必ず自署) |
印鑑 | 認印可 | 遺言者は実印、証人は認印可 | 認印可 |
遺言書の保管 | 遺言者が保管 | 原本は公証役場で保管。遺言者には正本と謄本が交付される。 | 遺言者が保管 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
特徴 | 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単。しかし、 1.変造や紛失の恐れ がある 2.相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある 3.要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛失の恐れがある |
1.変造・紛失の恐れがない。 2.無効になる恐れもなく最も安全な方法 3.但し、若干の費用がかかる |
遺言書の内容・存在を秘密にできる。 しかし、 1.変造や紛失の恐れがある 2.相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある 3.要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛失の恐れがある 4.若干の費用がかかる |