相続人調査方法相続人の戸籍・除籍・原戸籍(被相続人の出生から死亡時まで)を取り寄せて、相続人を調査します。
遺言書がある場合は、相続人が指定されていることがあります。
相続人の順位配偶者は常に相続人になります。配偶者+次の順位で配偶者と共に相続人になります。
第一順位 子供
第二順位 被相続人の父母
第三順位 兄弟姉妹
*自分より上の順位の相続人がいる場合・相続人排除されている場合は、その方は相続人になることができません。
財産調査「プラスの財産だけでなく、マイナス財産もあります」
プラス財産 | マイナス財産 |
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・不動産 (土地、建物など) ・動産 (自動車、貴金属、什器類など) ・現金 (預貯金、保険金など) |
・住宅ローン ・友人または金融機関からの借金など ・被相続人が、連帯保証人となっているなど |