養育費・親権・監護権・慰謝料・財産分与などを、口約束で済ませてしまうと、約束した証拠がないためにに離婚後にトラブルになってしまうことが多く、約束を守らせるのが難しくなります。
離婚協議書を作成しておけば、養育費などの支払いの約束をした強力な証拠になります。
しかし、離婚協議書は強力な証拠にはなりますが強制力を持ちませんので、養育費などの支払いが止まった時、相手に養育費を支払わせるには調停や裁判をする必要があります。
そこで、離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めします。
*公正証書があれば養育費などの未払いが起きても、裁判をせずに相手の給料や財産を差し押さえることができます。